6月議会の報告④~入札・契約について、その2
勘違いでの入札で落札・・・契約辞退者に対して盛岡市が厳罰
6月議会一般質問で、盛岡市の入札参加資格停止処分について、見直しが必要ではないかと問題提起しました。
盛岡市では、入札参加資格停止基準で、「落札したものが当該工事の請負契約を正当な理由がなく締結しなかったとき」「12月」と定めています。
今年の一月に、物品納入の入札に参加した市内のA業者が、入札の際3基の納入個数を読み違えて1基分で見積もって入札し、落札者に決定後、過ちに気がつき、契約を辞退しました。市は、基準に基づいて「12ケ月の入札参加資格停止処分」を科し、市のホームページで公開しました。その結果、他のホームページ上でもその情報が流れ、公の仕事だけでなく、民間の事業でもけ「市から処分を受けている事業所」との理由で契約に至らない事態も生まれているです。
「12か月」と固定した処分基準で厳罰を科している事例は少ない
市も基準の見直しを検討すると表明
庄子は、東北各市及び岩手県内各市の同様の場合の処分基準や、実例などを調査しました。他市の基準では、「1~12月」「1~3月」などと幅を持たせているほか、実際の処分実例では、1か月、3か月が多い例でした。
庄子はこの結果も示し、「あまりにも重すぎるのではないか。間違いは起こりうることだ。過失でも責任は問われるが、最も重い処分を科し、さらし首のように天下に公表しなければならないほど悪質かどうか検討が必要だ」と問題提起し、「現在の基準でもできる期間短縮などができなかったのか」「基準の見直しが必要ではないか」と質問しました。
岩舘財政部長は「今回の業者の過失の程度や、入札手続きへの影響度を考えれば、期間短縮の余地はあった」「基準の見直しについても他の指名停止事案や他都市の指名停止期間都の均衡を図りながら検討する」と答えました。
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