9月議会報告③~下水道事業分担金、農地に加えて農作業小屋も除外
市街化調整区域内の農家に係る下水道事業分担金について、庄子の質問に対して市は、処理区域の土地のうち、農地、ビニールハウス、農作業小屋など、住居以外の土地は「受益地」から除かれることを明らかにしました。
庄子の質問と市の答弁は次の通りです。
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◎庄子春治 次に公共下水道事業分担金について伺います。分担金はいわゆる「受益者負担金」であり、下水道整備される区域内にある土地の所有者が、受益者となってその受益に応じて支払う負担金です。
現在事業が進められている三本柳地区の市街化調整区域内の農家においては、いわゆる「宅地」となっている中にも、農地としての利用や、ビニールハウスや農作業小屋、農機具・資材置き場などがあります。市街化調整区域においては住宅の建築には制限もかけられているのです。
市が農家などを対象に行った説明会の資料には、「農家の方で宅地内に畑などの農地がある場合にはその部分の測量図などを提出していただくことによって「受益地」から除くことができる」とあります。受益地から除くのは 「畑などの農地」だけなのでしょうか。ビニールハウスや農作業小屋、農機具。資材置き場も「受益地」から除かれるのではないですか。ご見解を伺います。
▼武石上下水道部長 公共下水道事業分担金制度は、市街化調整区域における下水道施設の建設費用の一部を受益者の皆様に負担していただく制度でございます。市街化調整区域においては土地利用が制限されることから、処理区域となる土地のうち、汚水を排出する家屋のある土地に賦課するものでございます。
公共下水道を整備した受益地内に住居以外のビニールハウスや農作業小屋等がある場合には、受益者の方から、申し出をいただき、現地を確認の上、住居以外の土地につきまして、農地同様に受益地から除き、分担金を賦課決定しているところでございます。
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※この答弁のあと、庄子が「住民に示した説明書では『畑などの農地』に限定するかの誤解を招くのではないか」「追加説明が必要ではないか」と担当に指摘。担当課長は「対応を検討する」と回答しました。